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確定申告などの税務

こちらでは、委託ドライバーとなった場合に、税金はどうなるのかという点についての情報を取りまとめてご紹介していきたいと思います。

ドライバーの収入に対する税目

他の仕事と同様、委託ドライバーとして働いて収入を得れば、その分納税の義務が生じます。契約内容によっては会社員のように一括で会社が対応してくれるわけでなく、それぞれの項目で税金がかかるのが大変なところです。きちんと内容を把握し、納税漏れがないようにしましょう。

ドライバーにかかる税金

ドライバーにかかる税金は、元請業者の運送業者との契約形態によって異なるのが特徴です。業務委託契約およびフランチャイズ契約をかわし、本業として仕事をしている場合は事業所得として所得税・事業税・住民税および消費税が課税されます。一方で副業として働く場合に課税されるのが、所得税・住民税のような雑所得です。事業所得と違い、事業税と消費税は課税されません。

雇用契約を結んでいる場合ですと、ドライバーの収入に対する所得金額は給与となり、給与所得にかかる所得税・住民税が課税されます。源泉所得税は、入金時に天引きされるという仕組みです。

確定申告が必要

これまで会社員だったという方は、率直に言いますと、税金や確定申告の作業にはあまり馴染みがなかったことでしょう。会社員の場合、会社が給与から税金を天引きして納付してくれる形式がほとんどだからです。

一方、委託ドライバーという仕事は、本サイトで繰り返しご説明しています通り、個人事業主として運送会社と契約を交わすという方式です。契約先の運送会社に社員として入社するわけではありませんので、確定申告などの税務に関しても、すべて自分で行うことになります。この点は、しっかりと踏まえておいてください。

確定申告とは?

では、確定申告についてご説明していきましょう。確定申告の対象となる「所得」とは、1年間委託ドライバーとして得られた「売上」から、業務に使った経費を差し引いたものになります。

確定申告について

確定申告では、1年間に納める税金の額を確定させなければいけません。納税額は所得によって定められますが、個人事業主などの場合だと事業に必要な経費が発生し、それらは所得から差し引かれます。一方で仕事や取引先によっては、依頼元からの入金に際し、源泉徴収として一定額が割り引かれるでしょう。

この金額は、所得納税に割り当てられます。確定申告で納税額を確定させることで、源泉徴収によって払いすぎた税金が還付されることもあるので、個人事業主としては必ず行うようにしましょう。

確定申告をせず、納税をしないとどうなるか

もし源泉徴収がない場合、確定申告によって今年度分の所得税を納めることになります。納税は国民の義務です。納税をきちんと行わない場合は無申告加算税という罰則の税金が課せられたり、意図的な脱税と認められた場合は懲役刑や罰金刑が科されたりすることすらありえます。確定申告に関してはきちんと行い、正しく納税をするように心掛けましょう。

確定申告書の作成方法・提出方法

「白色申告」は出金と入金を記録する簡易的なものですが、「青色申告」は複式簿記という複数の帳簿が必要になるものです。「青色申告」を行う場合は、管轄エリアの税務署にて開業届を提出しなければいけません。

申告書の作り方としては、「白色申告」の方が簡単です。ただし、「青色申告」を行った場合には、最大で65万円もの所得控除が認められるため、可能であれば「青色申告」での申告をおすすめします。

確定申告書の作り方としては、「税務署から確定申告用の書類をもらって自分で作る」「国税庁のサイトからネット入力する」「会計ソフトなどで作成し、印刷して提出する」「プロの税理士に依頼する」などで作成可能です。近年ではソフトも充実してきており、自分で確定申告書を作る人も増えています。ただ、経費の線引きなどが難しく、また書類作成自体にある程度の時間がかかるでしょう。

少々お金はかかりますが、可能であればプロの税理士に依頼をするのも手です。プロだからこそミスなくやってくれますし、節税の提案などもしてくもらえるでしょう。

また、申告書の提出方法については、インターネットで申請する「e-tax」「郵送」「税務署に直接持ち込む」などの方法があります。税理士に依頼した場合は、提出まで行ってもらえるのがメリットです。

必要経費

個人事業として行っている委託ドライバーの場合、仕事に使ったお金は経費としてて所得から控除されます。経費が多いとその分所得として計上される額が減り、結果として納税額も抑えられるというわけです。経費には、以下のようなものが認められます。

また、経費とは違いますが、下記の控除に該当する支出等がある場合は所得控除関係の書類も必要です。

これらを合計して経費とするわけですが、経費については使用したことを証明する書類、つまりレシートや領収書が必要になります。経費計算をするために必要なので、使った金額のレシート、領収書はきちんと取っておくようにしましょう。

購入した車の必要経費について

30万以上の車を購入した際は、一括での処理ができません。税法上の使用可能期間である耐用年数に応じて、複数年で必要経費として計上されていきます。普通車の新車であれば6年、軽自動車の新車は4年です。中古車であれば、新車として売られてから経過した年数を6年から引いた額となり、一定の時期を過ぎると耐用年数は2年で計上されるようになります。

自家用車としても利用する車の場合、全体の利用のうち事業用にかかる割合の計算が必要です。8割を事業で使用するのであれば、減価償却できるのは車両価格の8割まで、となります。これは実際の走行距離、走行時間、稼働時間などで概算を算出しなければいけません。

ドライバー用の車を買い替えた場合

個人事業主でドライバー用の車を買い替えると、税計算が複雑になります。もし車を下取りに出す場合、譲渡益が50万を超えなければ課税されません。ただし、事業用資産については、譲渡損が生じると他の所得から差し引けます。

所有期間によっても所得の種類が変わり、5年以下なら短期譲渡所得、5年以上なら長期譲渡所得として総合課税の所得金額に加算されるのがポイントです。短期であれば譲渡所得の全額、長期であれば2分の1ほどの額となります。

委託ドライバーは年末調整が不要?

年末調整は、給与支払者が給与所得者の扶養状況や保険料の支払いなどから所得の過不足を再計算し、調整する制度です。給与所得を得ている会社員や公務員などが年末調整の対象となります委託ドライバーは個人事業主であり、会社員と違って働き方が異なるため、年末調整はなく原則として確定申告が必須です。

年末調整が必要となるケースと不要なケース

基本的に、委託ドライバーは個人事業主のため、年末調整はありません。ただし、例外として副業で委託ドライバーをしており、かつ年間の所得が20万円以下という場合だと年末調整が生じます。副業であっても年間の売上が20万円を超える場合は、別途確定申告が必要となります。

この場合、先に本業で年末調整を対応のうえ、源泉徴収票を取っておかなければいけません。

経費の範囲

と、そこで気になるのは、「経費は果たしてどこまでなのか」という点でしょう。経費に含まれる項目と含まれない項目をまとめてみました。

経費に含まれる項目

経費に含まれない項目

ガソリン代や運送に関する保険料、契約先との連絡に用いる通信費などはもちろん含まれます。逆に、配送の業務中に交通違反をしてしまった罰金は、実は経費としては認められません。この点には注意が必要です。

逆に以外なところでは、業務上付き合いのある相手と喫茶店を利用して打ち合わせを行った場合の飲食代や、取引先への慶弔金などは交際費として経費に計上することができます。こうした情報はネット検索すれば詳しく出てきますので、ぜひ調べてみてください。

確定申告の種類

確定申告を行います。大きく分けて青色申告と白色申告があり、前者は節税効果が大きい反面、帳簿を明確に作成する必要があります。後者は比較的簡単ですが、節税効果があまり大きくありません。収入が少ない場合は青色申告の恩恵が少ないため、白色申告で良いかもしれません。

まとめ

いずれにせよ、委託ドライバーとしての仕事を開始した時点で、確定申告は確実に必要となります。帳簿の記録や領収書の保管などを着実に勧めながら、確定申告に関する知識を少しずつ深めていくのがよいでしょう。

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電話ヒアリングにもとづく調査結果です(2019年8月時点)。
想定月収は、配送単価をもとに、1日100個の荷物を運んだとして、20営業日働いた場合で試算しています。金額表記の税込・税別については、各社にお問合せください。